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おもしろ特許 その1 読みにくい特許
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特許の文章は読んでも分かりにくいってよく聞きます。
確かに特許独特の言い回し方やルールがあって、ダラダラ回りくどいし、結局どこが発明の肝なのか分からないことがあります。
単に書いた人の文章の表現力の違いもありますが、言い回し方やルールは慣れるしかありません。
ひとつのルールをご紹介します。
特許の一番大事なところは、【特許請求の範囲】という項目のところです。
その言葉が示すとおり、ここに書いたことが権利になりますよってことです。
この【特許請求の範囲】は、【請求項1】、【請求項2】、・・・・といくつかに分かれています。
(場合によっては一つのこともあります。)
よ~く見ると、それぞれの請求項には、ひとつの文章しか入っていません。
つまり「。」がひとつしかないのです。
長々と書いてある特許もありますが、どれだけ長くても途中に「。」はなく、最後にひとつしかないのです。
さらに言うと、実は文章じゃないんです。
請求項に書かれているのをよく見ると述語がありません。
末尾は「○○材料」「〇〇装置。」とか「〇〇の製造方法。」というようになっています。つまり名詞なのです。
請求項にはそれぞれひとつの発明(物や技術)しか記載してはいけないというルールなので、ひとつの名詞になるのです。