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おもしろ特許 その2 これは特許になりますか~?
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特許にはいくつかルールがあります。
基本的で最も重要なものは「新しい技術であること」(新規性)と「既存技術より有益・有用であること」(進歩性)です。
新しい技術でも産業の役に立たないものや、役に立つけど新しくない技術は特許になりません。
加えて、意外と忘れられているルールとして「誰でも真似ができる技術でないといけない」ということもあります。
特許は一般公開されますが、その公開された資料をもとに他人が同じことができないといけないのです。
(誰でもと言いましたが、同業者の技術レベルを持っている誰でもという意味です。)
なぜなら、以前にも述べましたように、特許は産業発展のための情報公開なので、真似ができないといけないのです。
このルールにあてはまらなかった例を挙げますと、新日本プロレスの選手がプロレス技(逆さヒザ落とし)を特許出願したそうです(特開昭57-148599)。
出願人は審査請求しませんでしたので、特許にはなっていません。
でも、審査請求しても特許権はもらえなかったでしょう。
なぜなら、プロレス技は特殊な体力・技能がないと使えないからです。
「誰でも真似ができるもの」ではなかったのですね。
余談ですが、プロレスつなぎで。特許ではないですが、金網デスマッチで有名な大仁田厚は「電流爆破」を商標登録しています。2029年まで権利存続中です。
あと当然のことですが、「公序良俗に反するものは特許にならない」というルールもあります。
麻薬の精製技術とか、密輸用カバンは、当たり前ですが特許になりません。
アダルトグッズはどうかというと昔は特許にならなかったのですが、最近は特許になっているものもあるようです。
・・・世の中の役に立つんでしょうね~。